省エネ法改正について  令和3年4月1日施行

令和3年4月1日より改正省エネ法が施工されます。

今まではほとんど中大規模建築物にしか関係のなかった規制等が、住宅レベルの規模の物件にも適用されます。

住宅に関して

300㎡以上の建物に関しては、届出をすることに変わりありませんが行政庁より指導される内容が厳しくなります。

適合義務があるわけではないので大きく変わりませんが、補助金などの優遇措置を受ける際の条件等にされることがあるので、適合していないと後々に不利益を被ることがあるかもしれません。

300㎡以下の住宅に関しては、従来は何もなかったものが説明義務を課されることになりました

どういうものかというと、建てる住宅の省エネルギー性能を建築士が施主に対して説明しなくてはならなくなりました。

実際にどの程度詳しく説明するかは建築士によって温度差があると思いますが、設計者や施工者の建築環境に対する考え方の差が出てくると思います。

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ただ基準自体は平成25年のものから変わっているわけではないので、住宅メーカーなどが提供するものの性能自体は変わらないでしょう。

しかしこの基準はローコストハウスメーカーでも達成できてしまう基準ですので、必ずしも性能が高いとは言えません。

また、気密に関しても数値の定めを記しているわけではないので、ノウハウがあるところとそうでないところに差が出てくると思います。

現在の日本の断熱に対する考え方はヨーロッパ等他の先進国からはかなり遅れを取っている状況ですので、今後徐々に基準となる性能も上げられていくこととなるでしょう。

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